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2024.09.27 :法人情報

知っておくとお得な話

突然ですが白状します。

私、会計・財務・税務の仕事は大好きなのですが『処遇改善』と名の付く仕事が大嫌いでした。

そのため、以前の職場では、処遇改善の計算や計画、実績の報告等の一連の作業を、

優秀な部下に任せていました。(やってもらっていたが正解)

 

国としては、福祉・介護職員の賃金の統計や、市場の調査などを行い、

ちょっとずつちょっとずつ介護職員の手当を増加させていっただけなのでしょうが、

その都度変更される仕組みに、給与計算、規程の改定、計画や実績の報告を作成する担当者は、

内心イライラしながら毎年複雑な計算を行っていたことでしょう。(ああ、すっきり)

 

そんな処遇改善加算も、ついに一本化され、処遇改善手当の配分ルールも、緩和されました。

増改築を繰り返して迷路化した旅館を建て直します!

そんな感じを想像していただければ結構です。

一本化する前の、ちょうど一番複雑な時に処遇改善の仕事を担ってしまった私は、

この1年猛勉強して、あろうことか“処遇改善マスター”になってしまいましたが、

来年度から楽になるであろう『処遇改善』に、嬉しいような悲しいような気持ちでいっぱいです。

ちなみに、処遇改善加算→介護報酬に加算率を掛けた金額を頂くもの(収入)

処遇改善手当→処遇改善加算で頂いたものを、配分ルールに沿って職員に配布するもの(支出)

であり、加算と手当の収支をバランスよく年度内に収める計算をするのが、非常に難しい仕事でした。

 

計算が楽になったとはいえ、令和7年度には福祉・介護施設に勤める(主に)介護職員の賃金(手当)を

2%ベースアップするよう国から求められています。

ということは、より高い加算を取得しなければならないと言うことになります。

現在、当法人では新処遇改善加算Ⅱを取得していますが、

職員の賃金(手当)をベースアップするためには、より加算率の高い処遇改善加算Ⅰを取得する必要があります。

処遇改善加算Ⅰの要件は、さすがにかなりの難易度となりますが、当法人では、あと一つ

“キャリアパス要件Ⅴ”をクリアすれば取得できるところにいます。

これは、今働いている介護職員が取得している資格『介護福祉士』の数を増やすか、

新たに『介護福祉士』を取得している職員を雇用するかの二択しかありません。

介護職員が全体的に不足している中、さらに『介護福祉士』を取得している職員を雇用するのは、

本当に大変なことです。魅力的な職場環境を整える、だけでは解決できない問題。

・賃金の水準を見直す

・健全な経営を保ち安定した雇用を提供する

・福利厚生を充実させる

・教育研修などを充実させる

・魅力ある方針や理念を掲げる

等課題はたくさんあります。後は、やりがいのある仕事が、ここで叶うかどうか、でしょうか。

兎に角、出来ることからやっていかないと、これ以上のベースアップは見込めません。

 

そこで、宣伝。

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昭仁会では、資格取得に関して奨励金の支給や取得費用を助成する制度が整っています。

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